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法律 リファレンス

DMCA・DSA・eコマース指令の比較

三つの法的枠組みにはそれぞれ異なる発動条件があり、そのうちどれが自国の領域外にあるプロバイダーに及ぶのかも異なります。通知を受け取り、それが何を義務づけるのかを知りたい方のために書かれています。

17 分で読了 2026年6月11日 に公開 1 ヶ月前 に確認済み

この三つは、会話の中では同じ意味であるかのように使われますが、実際にはまったく別物です。発動条件も名宛人も異なり、そして最も重要な点として、及ぶ地理的範囲も異なります。本稿は主張ではなく参照情報であり、法的助言ではありません。実際に紛争が進行している場合に必要なのは、Webページではなく当該国の弁護士です。

三つの制度を並べて比較

三つの制度の比較
制度起源海外のプロバイダーを拘束するか実際の効果
DMCA — 17 U.S.C. § 512米国 いいえ safe harbour を設け、その適用条件を notice-and-takedown の運用に置いています。国内法であって条約ではなく、域外的な削除の仕組みはありません。
eコマース指令 2000/31/ECEU いいえ 責任保護の条件を、認識した後は速やかに行動することに置いています。加盟国内に設立された情報社会サービスに適用されます。
デジタルサービス法 (EU) 2022/2065EU 場合により 通知の仕組み、期限、信頼できる通報者の制度を追加します。EU 域内でサービスを提供する仲介者に及び、これは設立地よりも広い基準です。

DMCA — 17 U.S.C. § 512

三つのうちもっとも誤解されている制度であり、その理由の多くは名称が動詞のように使われることにあります。第512条は誰かに何かを削除するよう命じるものではありません。プロバイダーに対し、利用者による侵害についての金銭的責任から safe harbour を提供するものであり、その safe harbour が認められるにはいくつかの条件を満たす必要があります。代理人を指定すること、適切な形式で届いた通知に速やかに対応すること、しかるべき場合に反復侵害者との契約を解除することなどです。

実際上の帰結は、命令ではなくインセンティブです。通知を無視した米国のプロバイダーは、それによって犯罪を犯すわけではありません。ただ、手放したくない抗弁を失うだけです。その抗弁は顧客一人よりも価値が大きいため、合理的な選択は常に先に削除することになります。米国で削除が自動的であるかのように感じられるのはそのためです。仕組み自体が、削除をもっとも安上がりな選択肢にするよう設計されているのです。

§ 512 通知とは:safe harbour を主張することを選んだプロバイダーの内部で、契約上および法律上の反射的対応を引き起こす請求のことです。

それが何でないか:裁判所命令でも、侵害の認定でもなく、そもそも safe harbour を主張したことのないプロバイダーに対して何の効力も持たない文書です。

§ 512(g) に基づく反対通知は、削除された素材を復元するために存在します。何も削除されていなければ、反論する対象もありません。米国外のプロバイダーの多くに反対通知の手続きが用意されていないのはそのためです。入力のない手続きになってしまうからです。

eコマース指令

2000/31/EC 指令は、情報社会サービスに条件付きの責任保護を与えています。プロバイダーは、保存された情報について違法性を現実に認識しておらず、かつ認識した後は速やかに削除またはアクセス遮断を行う限り、責任を負いません。

この規定全体を支えているのは二つの言葉です。設立は、この指令が誰に適用されるかを定めるものです。加盟国内に固定的な拠点を持ち、そこで経済活動を行うプロバイダーがこれに当たります。そして速やかにはあえて定義されておらず、実務上は「裁判所が後から疑問を呈さない程度の速さ」を意味し、それはつまり非常に速いということです。

同指令には通知の書式が定められておらず、これは意外に思われる点です。認識はどのような手段によっても生じ得ます。EU 域内のプロバイダーが、信憑性のありそうなメッセージをほぼすべて認識とみなすのはまさにそのためです。いったん認識すれば時計は動き出しており、定義されていない期限をもっとも安全に読むなら「今」ということになります。

デジタルサービス法

規則 (EU) 2022/2065 は責任の枠組みそのものを置き換えるのではなく、その上に手続きを積み重ねるものです。ホスティング事業者に対しては、通知と対応を義務づける仕組み、判断理由を示す義務、信頼できる通報者への優先対応を導入しています。そして非常に大規模なプラットフォームに対しては、通常のプロバイダーにはまったく適用されない一連の義務を課しています。

重要な変化は適用範囲の基準にあります。DSA は、プロバイダーがどこに設立されているかを問わず、EU 域内の利用者に提供される仲介サービスに及び、この基準に該当する EU 域外のプロバイダーに対しては、EU 域内に法定代理人を指定するよう求めています。これは同指令の設立基準よりも広い引っかかりです。

ある特定のプロバイダーがこれに該当するかどうかは、EU 域内でサービスを提供しているかどうかによって決まります。規則自体の文言によれば、それには EU との実質的なつながりが必要です。具体的には、拠点があること、EU 域内に相当数の利用者がいること、あるいは一つ以上の加盟国を対象とした活動を行っていることなどが挙げられます。拠点もなく、対象化もなく、EU 向けの提供もないプロバイダーはこれに該当しません。一方、加盟国の言語で広告を出し、価格をユーロで表示しているプロバイダーは、まったく別の状況にあります。

どれが海外のプロバイダーに及ぶか

実務上の答えに絞り込むと、次のようになります。

  • DMCA:米国の司法管轄外にあるプロバイダーに対しては、そもそも仕組み自体が存在しません。そうしたプロバイダーに送られた通知は、単なる書簡にすぎません。この上なく丁寧で、この上なく根拠のある書簡であったとしても、それは書簡のままです。
  • eコマース指令:義務が生じるかどうかは、加盟国内に拠点があるかどうかにかかっています。拠点を持たないプロバイダーはこの制度の外にあり、同時にその保護の外にもあります。もっとも、それは本人がその保護を望んでいた場合にのみ意味を持つことです。
  • DSA:プロバイダーが EU 域内でサービスを提供しているかどうかによります。実際に確かめる価値があるのはこの三つのうちこれだけです。答えが自動的に「いいえ」になるわけではないからです。

どのような場合であれ、海外のプロバイダーに確実に及ぶのは、その国自身の裁判所による命令です。外国の判決はどこでも自動的に執行されるわけではなく、現地で承認される必要があり、それには通常、司法共助と現地の裁判所が関わってきます。公開で、当事者が対立し、時間もかかります。そしてほとんどの申立人にとっては、割に合わないものです。この非対称性こそが、この仕組みのすべてだと言えます。

通知を受け取ったばかりの場合

  1. 実際に誰宛てに送られたのかを確認してください。プロバイダー経由で届いたのであれば、次に何が起きるかを決めるのはそのプロバイダーの司法管轄であり、お客様のものでも送り主のものでもありません。
  2. それが命令なのか、それとも依頼なのかを確認してください。ほとんどは依頼です。命令であれば、裁判所名、事件名、裁判官名が記載されています。
  3. 何かを認める返信はしないでください。受取人がその三つの制度のいずれの適用範囲にも入らない場合、返信はどの制度からも義務づけられていません。そして、いったん認めてしまえば、それは通知そのものよりもずっと長く残ります。
  4. 保管しておいてください。件数やパターンは後になって重要になります。特に同じ送り主が、サイトを実際に読むのではなく、リストを機械的に処理しているだけの場合はなおさらです。
  5. 裁判所が名指しされている場合は、現地の助言を得てください。そこから先は、Webページが役に立つ段階ではなく、当該国の弁護士が必要になる段階です。

当社自身の対応は、形容詞で説明するのではなく、手順として明文化されています。通知は記録され、タイムスタンプが付され、件数がカウントされたうえで、24 時間以内にそのままの形でお客様に転送され、サービス自体には何の変更も生じません。DMCAポリシーはその手続きを双方の立場から説明しており、透明性レポートでは、四半期ごとに何件の通知が届き、そのうち何件が削除につながったかを公開しています。

このプラットフォームを運用するエンジニアが執筆し、1 ヶ月前 に見直しました。内容に誤りがある、または古くなっている場合は、顧客パネルからお知らせください。実際、ここに載っている内容の半分ほどはそこから届いたものです。

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